

・AOCコンテの規準
Appellation d’Origin Controlee(AOC)は原産地呼称統制のこと。その製品がその地方で正しく作られた高品質なものであることを保障する制度。現在、AOCに認定されたチーズは42種。
産地:ジュラ県とドゥ県の一部(フランシュ・コンテ地方の2県)、 アン県の一部(ローヌ・アルプス地方の1県)
製造規準: (1998年12月30日改定分)
- 原料乳はモンベリアー牛のもの。
- 牛一頭につき1haの牧草地で放牧すること。
- 牧草地への肥料使用は植物相の豊かさを損なわない程度に制限する。
- 飼料は自然のものに限り、サイロ貯蔵など発酵飼料を除く。
- 生乳は毎日搾乳され、24時間以内に加工されること。
- 保存料、着色料の使用は一切禁止。
- 凝乳酵素は自然のものを使用。
- 熟成は最低4ヶ月。
熟成所からの出荷前に専門審査員によって評価が行われ、味や見た目などを中心に20点満点で12点以上のコンテがAOCコンテと認められます。16点以上のコンテはグリーンラベル、12〜15点はブラウンラベル。ブラウンラベルは見た目にほんの少しのマイナス点があるというだけで品質のよいチーズあることには変わりありません。12点未満のものはAOCの称号を得ることができません。